政府管掌健康保険・船員保険の被保険者のみなさんへ
平成13年7月から出産費貸付制度がはじまりました
 出産育児一時金や配偶者出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる方に対し、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産に充てる資金として、無利子で融資する「出産費貸付制度」が実施されることになりました。
【貸付の対象となる方】
@ 出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者、又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養配偶者を有する被保険者。
A 妊娠4ヶ月以上で、医療機関等に一時的な支払が必要となった被保険者、又は妊娠4ヶ月以上の被扶養配偶者を有する被保険者で、医療機関等に一時的な支払が必要となった者。
【貸付額】
 貸付額は、一万円を単位とし最高24万円(出産育児一時金の8割相当)。
【返済方法】
 後日社会保険事務所から支給される出産育児一時金・配偶者出産育児一時金を貸付金に充当する。
 
※詳しくは福島県社会保険協会(TEL 024-525-9311)、又は社会保険事務所へおたずねください。